2004-02-26 第159回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
そうした国の援助、あるいは、新聞によりますと、緩和していく、二十八日をだんだん緩和していくとか移動制限距離を緩和していくというようなことも出ていますけれども、これはどうした経過でこうなっているのか。
そうした国の援助、あるいは、新聞によりますと、緩和していく、二十八日をだんだん緩和していくとか移動制限距離を緩和していくというようなことも出ていますけれども、これはどうした経過でこうなっているのか。
原子武器使用に先立ち、特別防護衣服と装備が部隊に支給される、みずからの原子兵器による被害を避けるため制限距離まで部隊は後退する、原子発射砲兵のため、本陣地、予備陣地が部隊の移動に先立ち準備される、原子武器を使用する際、誘導弾部隊は前線から適当な位置に置くことが必要である、あるいは近距離目標に原子兵器を使用するときは、熱線及び閃光から味方を保護するために大規模な煙幕を使用しなければならぬ、これ、私が言
ございますが、なかなか建物は、一メートルでも五十センチでも境界線のほうに寄せて空地をつくろうとしますから、だんだんと実際はその制限距離いっぱいというところに建物が建つ。構造物が建つ。構造物は柱という基準がありますから、基準上はいいんですが、軒が出れば、一メートルとか一メートル五十というものは軒が出ます。
言いたいことは、人口制限、距離制限、入会金の問題、レーン承認のための入会金の問題、さらに、こういう業者とぐるになって、そうして排除行為を行なっている問題。もっと問題がある。価格協定の疑いがあるということです。どういうことかといいますと、これは私たちあまりこの問題で労力を使いませんでした。一点は越ケ谷の東武ボウル、これは当然場協会に加盟しておりません。
人口制限、距離制限、入会金制限、特にここで問題なのは、この日本ボウリング協議会、先ほど公取委員長は、それがちょっとどういうシステムかわからないというおことばでありました。この協議会が、いま申しましたように、協会、場協会、そうして日本に四つしかないこのボウリングのマシンを入れるメーカー——四つしかありません、御存じだと思います。
しかも一定の二百キロとか百キロとかいう制限距離をつけておりますから、そこで横田の基地を中心として半径を描いた範囲内でそういうものを求められるとは、現実の問題として考えられないのであります。
タコメーターそのものを見れば、そのような制限距離そのものを越えているかどうかということは、すぐわかります。あるいは、最高速度をどうしているかもすぐわかる。あるいは、基準法上の問題がよくタクシー業者についてはいわれるのですが、それらも勤務時間等の点検で直ちにわかる。
制限距離ではなくて、この制限距離をこえているのはずいぶんこれは出ている、相当多分にあるわけでしょう。こういうふうになっていると思いますけれども、こういう点について、最近の交通事情等に関連して、こういうものをどういうふうに考えているんですか、この辺の指導ですね、これはどうなんですか。実態とは必ずしも合っていないと思うんですね、どうですか。
それから保安施設で甲種施設のうち、高圧ガスだめ貯蔵能力三十トン以下の場合には、家屋に対して制限距離が十五メートル、こういうふうにありますね。ところがこの高圧ガスの場合には、保安距離が十五メートルだけれども、高圧ガスといわゆる消防法にいう危険物、ガソリンですね。ガソリンは消防法の危険物なのですが、この危険物と高圧ガスでは、高圧ガスのほうが危険性が高い、爆発性が高いのです。
したがいまして、現在きめております制限距離、保安距離というのは、当該事業所と第三者との関係でございますが、さらに工場の中におけるレイアウト、これについても技術的な検討を加えまして必要な基準をつくりたいというふうに考えております。
○伊藤政府委員 現在きめております制限距離、保安距離は、その高圧施設から第三者に対する距離でございまして、タンクとタンクとの間の距離というのは、技術上の基準ではきめておりません。
○伊藤政府委員 御指摘のとおり事故が全然起こらないようにするということが、私どもの法律運用の第一目標であることは申すまでもないことでございますが、事故が起こった場合に、第三者に対する災害をできるだけ少なくするという点から保安距離、制限距離を定めておるわけでございます。
○伊藤政府委員 現在省令できめております制限距離、保安距離の考え方は、第三者に対する災害の防止という観点から規定をいたしておりますので、いま加賀田先生御指摘のように、工場内の施設に対する配慮が欠けておるのではないかという点は御指摘のとおりでございます。
そこで施行規則の十一条を見ますと、二十メートルの制限距離をとり、それからかつ保安距離を二十メートルとる。この「かつ」という言葉が二十メートルと二十メートルというふうに解釈できる。
○田中参考人 二十メートル以上の保安距離を設けました趣旨は、やはり当該製造施設の事故によりまして付近にある人命あるいは身体というものに危害を及ぼすことを極力防止するというふうな趣旨で、最低限度二十メートル以上の制限距離をとるというふうにきめられておるものと解釈いたしております。
○佐竹(晴)小委員 それでは、同法施行規則第十一条によれば、製造施設の外壁から家屋に対しては二十メートル以上の制限距離を置かなければならぬことになっておりますが、その許可についてはその条件を満たしておりますか。
○佐竹(晴)小委員 それでは、翻って承わりますが、一体何で二十メートルという制限距離を置かなければならないことにしたのか、その根拠はどこにありましようか。
○佐竹(晴)小委員 それでは、その次、家屋に対し二十メートル以上の制限距離を置くこととありますが、その家屋というのはどのようなものでございましょうか。
○佐竹(晴)小委員 それでは、次いで、保安施設に対し百メートル以上の制限距離を置くこととございますが、保安施設というのはどのようなものでございましょうか。
一体この規則で百メートル以上の制限距離を置かなければならぬとか二十メートル以上の制限距離を置かなければならぬというのは、危険防止、災害予防のためと思われますが、その点はいかがでございましょうか。
そのために止むを得ず一定の制限距離というものを設けまして、この制限距離を越すものにつきましては、その線路の設備に要します実費を徴収することといたしておるのでございます。東京で申しますと、大体ケーブルの最後の末端から約百五十メートルの範囲内におきまするお申込であれば、これを受理することといたしますが、それを越えるものにつきましては、制限距離外のものとして線路の実費を徴収する。
我々も十分その点については承知いたしておるわけでありますが、何分現在の拡張或いは改良の資金の関係から、又現在の線路の設備の状況から、止むを得ずああいう措置に出ておるわけでありまして、こういう点も逐次考えまして、成るべくその制限距離を廃して行く方向に進みたい、又そういうふうにいたしまして電話の利用の形を成るべく正常にいたして参りたい、そういうふうに考えておるわけであります。
○金光政府委員 この制限距離外につきましての費用の負担につきましては、従来の電話規則の二十一条で受理しないといつて、特にそれを裏から特別に認めて設置しましたときにおきましても、この線路の設置に要します費用は、普通の料金ではない。これは一種の実費負担だという考えでやつて来たのでございまして、この点につきましては今回の施行法におきましても、これはここでいう料金とは考えないのでございます。
先般来、花火工場の爆発等も御承知の通りでございまして、非常に世人の注目を惹いているのでありますが、ただ従来花火工場なり爆薬物を扱います工場などの建設につきましては、その工場を造る際におきまして、既存の建物から幾ら離れなければならんといつたような規定はあるようでありますが、逆に工場ができたのちにおきまして、住宅その他の建物が、火薬類等を扱いまする工場からの制限距離内に、他の物件が施設をされて参る、あとからされるという
○金光政府委員 ただいまの御説のごとく、この措置は決して合理的なものではございませんので、この施行法の中にも書いてありますように、昭和三十一年の三月三十一日までの臨時的な措置というふうに考えておるわけでございまして、公社の方におきましては、できるだけすみやかに加入区域内における線路設備等を整備いたしまして、これらの制限距離外というようなもののないように努力するということにしたいというふうに存じておる
この規則はすべてのことを規定しておるわけではございませんので、主要な事項を定めておるだけでございまして、ただいまの制限距離外の負担につきましては、現在の状況といたしまして、公社以前におきましても、電気通信省時代におきましても、すべての加入申込みに応じられないというので、省令に基きまして電気通信省としてさらに内部的な定めをいたしました。
それから第六といたしまして、先ほど公衆法の御説明の際に、普通加入区域内と、それから区域外加入については、現在一定の架設、一定の設備費以外に必要な実費を徴収するということを申上げましたが、実は加入区域内におきましても、現在制限距離というものを設けまして、そうしてケーブルの配線の端末から一定の距離内におきます申込でなければ受付ができない。
加入申込料、あるいは現在におきましては負担金なり債券の引受をやつておりますが、そういうものを引受ければ、平等に取扱うべきことが当然でありますが、現在の公社の資金のわくにおきましては、加入区域全般につきまして、同一の負担をもつてこれを架設することができがたい状況にありますので、はなはだやむを得ない状況といたしまして、昭和三十一年までの臨時的の措置といたしまして、とりあえず加入区域におきましても、一定の制限距離